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オフィスチェアの中国輸入が急増!必要書類と通関のポイントを解説

中国製品
中国代行
アップロード時間:2026-05-21 13:34

この記事の概要:在宅ワークの普及によりオフィスチェアの需要が大幅に増えております。 「オフィスチェア」というキーワードのECサイトでの検索動向を見ても、全体的に増加傾向にあります。 実際、中国輸入代行業者である中国仕入れのhubbuyerでもオフィスチェアの輸入に関するお問い合せが増えてきています。今回はオフィスチェアの輸入の際に税関に提出する「緩衝装置輸入規制適用除外確認証明書」について紹介します。

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オフィスチェアと輸入規制について

在宅ワークの普及によりオフィスチェアの需要が大幅に増えております。
「オフィスチェア」というキーワードのECサイトでの検索動向を見ても、全体的に増加傾向にあります。
実際、中国輸入代行業者である中国仕入れのhubbuyerでもオフィスチェアの輸入に関するお問い合せが増えてきています。今回はオフィスチェアの輸入の際に税関に提出する「緩衝装置輸入規制適用除外確認証明書」について紹介します。

通常オフィスチェアは座面の高さを変える為、高圧ガスが使用されています。

高圧ガスは「高圧ガス保安法」の規制を受ける為、通関時に「高圧ガス保安法」が定める基準値に達しているかを申し出る書類を提出する必要があります。


その書類が「緩衝装置輸入規制適用除外確認証明書」です。

この書類は輸入者がメーカーの情報を元に作成し、税関に提出するものになります。


実務上では、輸入者が作成し、通関業者に提出する場合がほとんどです。

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高圧ガスの定義

高圧ガス保安法では、高圧ガスについて次のように定義しています。


① 常温で圧力が1メガパスカル以上となる圧縮ガスで、現に圧力が1メガパスカル以上のもの又は温度35度で圧力が1メガパスカル以上となる圧縮ガス(圧縮アセチレンガスを除く)


② 常温で圧力が0.2メガパスカル以上となる圧縮アセチレンガスで、現に圧力が0.2メガパスカル以上のもの又は温度15度で圧力が0.2メガパスカル以上になる圧縮アセチレンガス


③ 常温で圧力が0.2メガパスカル以上となる液化ガスで、現に圧力が0.2メガパスカル以上のもの又は圧力が0.2メガパスカル以上となる温度が35度以下である液化ガス


④ 液化シアン化水素、液化ブロムメチル又は液化酸化エチレンのうち、温度35度において圧力0パスカルを超える液化ガス(③を除く)



非常に難しい言葉で書いてありますが、ここで定義する高圧ガスに該当するのはプロパンガスや、工業用の特殊な容器に入っている高圧ガスが殆どです。

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オフィスチェアは高圧ガスに該当するのか?

オフィスチェアの場合、そもそも圧力が低いので該当しないと考えられます(特殊なものを除き)。

その為「緩衝装置輸入規制適用除外確認証明書」を税関に提出し、通関という流れです。


通常この証明書を提出すれば問題なく通関できますが、税関が疑いを感じた場合、追加の説明や試験成績書の提出を求められる場合があります。

これはケースバイケースですので、その時々に求められた対応をしていくこととなります。


緩衝装置輸入規制適用除外確認証明書」の様式は下記のとおりです。


弊社の過去実績に基づいて記入の仕方を紹介します。

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まとめ

オフィスチェア需要の増加に伴い、関連する輸入業務も拡大しています。

その中で、「緩衝装置輸入適用除外確認書」を事前に理解・準備しておくことは、スムーズな通関を行う上で非常に重要です。


特に、ガスシリンダーを使用する製品は、高圧ガス保安法との関係があるため、輸入前に必要書類や手続きを確認しておくことが大切です。

オフィスチェアの輸入を検討している場合は、事前準備を行うことで、不必要な遅延や通関トラブルを防ぎやすくなるでしょう。


オフィスチェアの輸入をお考えなら、是非hubbuyerにお任せください。

目次
オフィスチェアと輸入規制について
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