この記事の概要:ジェルネイル製品は条件を満たせば、化粧品ではなく「雑貨(雑品)」として中国から輸入販売することが可能です。ただし、直接爪に塗布するベースジェルは対象外であり、第二層目以降に使用するジェルであることや「爪に直接塗布できない」「雑貨」などの表示義務があります。本記事では、薬機法に該当しない形でジェルネイルを輸入・販売するための具体的な条件や表示ルール、注意点をわかりやすく解説します。
ジェルネイル製品は輸入販売可能?

答えは、はい!ジェルネイル製品は化粧品ではなく、雑貨(雑品)として中国からの輸入販売が可能です。
雑貨品として輸入するとハードルの高い化粧品製造販売届出は不要になりますので、簡単に輸入することができます。
雑貨品として輸入し、販売するには以下の要件を満たす必要があります。
1: 直接爪に塗布するベースジェルではないこと。
2: 爪に直接塗布しない第二層目以降に塗布するジェルネイル製品であること。
3: 直接爪に塗布しないことを明記
4: 人体の爪の第二層目以降に塗布する製品の場合
消費者が視認しやすい部分に以下のa、b両方の表示を必ず行うこと。
a.「爪に直接塗布できない」旨の表示
b.「雑貨」もしくは「雑品」の表示
5: つけ爪専用の製品の場合
消費者が視認しやすい部分に以下のa、b両方の表示を必ず行うこと。
a.「人体の爪に使用できない」旨の表示
b.「つけ爪専用」または「ネイルチップ専用」の表示
6: その他の注意事項
表示の例をまとめてみました。
また、消費者が視認しやすい部分に「爪に直接塗布できない」旨の表示と、「雑貨」もしくは「雑品」と表示を行う。
豆知識1:自爪であってもベースジェルを硬化させれば人工爪となります。
その上に塗布するカラージェルやトップジェルは、雑貨 (雑品)として輸入販売可能です。
豆知識2:雑貨扱いのジェルネイルにおいても、メーカー責任(販売者責任)において安全性の担保は必須となります。
豆知識3:同一ブランド内で化粧品と雑貨が混在しても良いですが、消費者に誤認を与えない工夫が必要です。
容器やラベルのデザインで分けるなど視認性を高める必要があります。
元々化粧品で販売していた商材を雑貨(雑品)に切替えて販売する際は、商品パッケージや商品ページを全て見直す必要がございます。
★ 実際に輸入する際は、輸送業者又は税関より薬機法該当有無の問い合わせがある場合があります。その際は事実に基づいて薬機法非該当の説明をすれば輸入許可されます。
★ラベルやパッケージの表示方法に関しましては各都道府県の薬務課に、具体例を提示し相談することをお勧めします。
ジェルネイル製品を雑貨品として輸入する際は是非、中国輸入代行業者の中国仕入れのhubbuyerにご用命ください。経験豊富なスタッフが対応致します。
